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耐震改修工事で固定資産税が減額されます

住宅の耐震補強の促進を図るためにいろいろな助成措置が設けられています。今回は出雲市で実施されている「住宅の耐震改修に対する固定資産税の減額制度」についてご紹介します。

昭和56年以前の耐震基準により建設された住宅について、現行の耐震基準に適合するように耐震改修工事を行った場合、一定条件を満たしていれば、住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。

減額を受けるためには
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
(2)平成18年1月1日から平成27年12月31日までに改修を完了していること
(3)改修工事費が一戸あたり30万円以上であること

減額の期間は改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて最大3年度分が減額の対象になります。改修工事を行う時期が早いほど減額期間が長くなります。

一戸あたり120平方メートルを限度として固定資産税が2分の1に減額される有利な制度です。減額を受けるためには改修工事をした住宅の所有者が、工事完了後3ヶ月以内に、耐震基準に適合した工事であることを証明書を添えて申告する必要があります。